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大阪高等裁判所 昭和54年(行コ)37号 判決 1980年2月29日

控訴人(原告) 服部二三男

被控訴人(被告) 豊能税務署長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五一年一月一六日付でした昭和四八年分の所得税更正決定及び過少申告加算税賦課決定処分(国税不服審判所長の裁決により一部取消された後のもの)を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張は、原判決事実摘示と同一(ただし、原判決二枚目表末行「本件処分には、」を「本件処分は、右審査請求についての裁決により一部取消された後においても、なお」と訂正する。)であるから、これを引用し、証拠の関係は、次のとおりである。

(証拠)<省略>

理由

当裁判所は、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するものであり、その理由は原判決理由説示と同一(ただし、原判決五枚目表九行目「乙第二号証の三」を「乙第二号証の二、三(ただし、第二号証の三は、同号証の二と一体となりその文中で引用されかつ認証されている文書の謄本としてその成立を認めているものである。)と、同九枚目裏一〇行目の「第二号証の三」を「第二号証の二、三」とそれぞれ訂正し、同一二行目「乙第八号証」の次に「の一ないし六(ただし、第八号証の三ないし六は、いずれも同号証の二と一体となりその文中で引用されかつ認証されている文書の謄本としてその成立を認めているものである。)」を加える。)であるから、これを引用する。

そうすると、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 朝田孝 富田善哉 川口冨男)

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